2012年4月3日火曜日

中国商標で先使用権はあるか?


こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
中国 先使用権
今日は、中国商標で先使用権はあるか?という話です。

先使用権に該当するようなものはありますか?と聞かれることがあります。

中国の商標法では、基本的に登録主義を採用しているため、ほとんど先使用権が認められません。

一応、中国商標法第31条の規定では、「商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。(JETRO訳)」と所定条件下で先使用権を認めています。

しかし、実務上から見れば、この条文の要件を満たすことは、なかなか厳しいと思います。

他者の不正手段を立証しなければなりませんし、自分の商標が中国において既に一定の影響力を有していることも立証しなければならないのです。

このため、このような争いを回避するために、早期に中国商標出願をしたほうがベストです。

中国商標出願のご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
こちらまで

03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

Facebookで中国知財情報をまとめています。

↓↓↓
こちらまで

お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。

あとで読む
応援のクリック よろしくお願いします。

中国商標など、中国情報を中国商標情報局にまとめています。 にほんブログ村 経済ブログ アジア経済へ

中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

0 件のコメント: